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2011年01月20日

パスポートは紛失すると大変

パスポートは、政府ないしそれに相当する公的機関が交付し、国外に渡航する者に国籍及びその他身分に関する事項に証明を与え、外国官憲に保護を依頼する公文書です。

このパスポートは非常に大切であり、その保管には十分な配慮が必要であることは皆さんご存じだと思います。

実際にパスポートがなければ、渡航しようにも世界中のどこの国でも出入国が認められません、海外旅行や海外出張の際にパスポートを忘れると、飛行機に乗ることが出来なくなります。

さらに、渡航先の海外で紛失した場合などは、大変な事になってしまいます。

海外で自分の身分を証明する唯一の公文書が。

パスポートを提示する場面は空港や港の出入国以外にも、例えばホテルのチェックイン時に提示を求められたり、トラベラーズチェックで買い物をするときなんかも提示を求められる可能性はあるのです。

また何かの事情で、現地の警察官から職務質問を受け、その際に提示を求められることだってあるのです。

この様な時にパスポートが提示できなかったらのであれば、ホテルにチェックインができない、買い物をすることができない、場合によっては留置所に拘留されてしまうといった事態になてしまうことも。

ですからパスポートは、肌身離さず大切に持ち歩くのが原則。

他人に安易に預けるようなことは絶対にしないようにするのが基本です。

また保管場所なども日本国内と同じような感覚でスーツケースやトランクにパスポートを入れてくのも危険。

スーツケースやトランクケースなんかは、誰かが自分の荷物と間違えて荷物を持って行ってしまったり、盗まれるようなことだって多く何があるか分かりません。

大切なパスポー一昔前の海外旅行用のパンフレットなどでは、腹巻の中に入れて持ち歩くとか、袋に入れて首から下げて持ち歩くなんていう方法を紹介していましたが大袈裟ではありません。

まぁ、そこまでしなくても構はないのでしょうが、決して紛失したり盗まれたりしないような手段で持ち歩くことが必要です。 | Comment(12) | パスポートの保管 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

パスポートの有効期間をしっかり確認しよう

パスポートの種類は二種類ありまして、有効期間が5年間の赤いパスポートと有効期間が10年間の青いパスポートの二種類。

20歳以上の成人の方であれば、有効期間が5年間の赤いパスポートか、有効期間が10年間の青いパスポートにするかを選んで申請することができます。

料金は5年間と10年間では違いますが、少し余分にお金を払えば10年間有効のパスポートを取得できます。

20歳未満の未成年者の場合ですと、5年間有効のパスポートしか申請することができません。

パスポートはこの有効期間が切れてしまうと、パスポートとしての効力を失い使用することができなくなります。

注意したいのは有効期間が短くなって来ているパスポートを所持している場合、パスポートの有効期間の間でしか海外での滞在期間が認められないので、日本を出国しても海外にいる間に有効期間が切れてしまうと、その国を出なければなりません。

この様なことにならないためにも、渡航前にはパスポートの有効期限をしっかりと確認して有効期限が迫っているのなら、新たにパスポートを取得してから出国することをお勧めします。

また、アメリカなど、渡航する国によっては、パスポートの有効期限が出国日から6ヶ月間の有効期間がなければ入国が認められないという制限もありますので、このような場合に期間が足りないパスポートを所持しているのであれば新たにパスポート申請を行って有効期間を延長する必要があるのです。

このように海外に長期滞在型での出張あるいは旅行に行くのであれば、パスポートの有効期限が渡航する期間に満たない場合は、事前に有効期間を伸ばしてから出国しなければなりません。

有効期間が1年を切ったパスポートなどは、切替発給をすることが可能でこの場合は、パスポートを新規取得するより少ない書類で更新発行を申請することができます。

しかし、有効期間が1年以上あるパスポートの場合は、更新手続きは出来ないので、新規取得で有効期間を伸ばします。

渡航の際のパスポート有効期間は非常に大事になりますので、しっかりと確認したいものですよね。 | Comment(0) | パスポートの種類と有効期間 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

未成年者のパスポート申請注意点

パスポート申請で必要な書類ですとか、申請方法、受け取りの注意事項などを色々と見てきましたが、ここでは未成年者のパスポート申請の方法を見て行きます。

まずパスポート申請においての未成年者とは、満20歳未満で未婚の方を指します。

満年齢ですので20歳の誕生日前日では満20歳と見なされますし、20歳未満でも婚姻している場合は(内縁関係は無効)成人とみなされます。

未成年者がパスポート申請を行う場合には、申請書類の裏面にある「申請書類等提出委任申出書」に法定代理人の署名が必要。

法定代理人なんて普段はあまり馴染みが薄い言葉ですが、どのような方が法定代理人に当たるかと言いますと、まずは親権者であるお父さん、お母さん。

養子縁組をしている場合などは養親、親権者がいない場合などは未成年者後見人が法定代理人として認められています。

※未成年後見人(みせいねんこうけんにん)とは、日本の民法の制度の一つで、未成年者に対して親権を行う者がないとき、または、親権を行う者が管理権(財産に関する権限)を有しないときに、法定代理人となる者のことである(民法第838条1号)。

また法定代理人が何らかの事情(たとえば遠隔地にいる場合など)でパスポート申請書類の裏面に署名できない場合などは、法定代理人の署名入りの「旅券申請同意書」の提出でも有効となっています。

パスポート申請が法定代理人によって行われる代理申請の場合などは、法定代理人による「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要。

中学生以下のお子さんで身分証明書を持っていない場合などでも、法定代理人と共にパスポート申請手続きを行う場合は、法定代理人の身分証明があれば、お子さんの本人確認書類は免除されます。

未成年者に法定代理人がいない場合は、後見人選任の証明書や後見人の署名、または里親が保護者の場合などは里親決定通知書や里親の署名、と共に渡航事情説明書などを提出する必要があります。

12歳未満ではパスポート発行にかかる金額が減額されますので、12歳の誕生日の二日前までに申請を行う事で減額された金額で申請することができます。

このように未成年者のパスポート申請においても、成人と同じ様に、代理人でも申請は可能ですが、受け取りは本人でなければなりません。 | Comment(0) | 未成年者のパスポート申請方法 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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